現在失業保険給付制限中ですが、青色専従者登録をすると就職扱いになりますか?
現在失業保険給付制限中です。
親が自営業で、私に青色専従者になって、仕事を手伝ってくれと言ってきました。
失業保険の給付が終わるまではしっかり就職活動をしようと思っているのですが、給付が終わるまでに再就職できなかったら、とりあえず専従者になりながら就職活動を続けようと思っています。

①専従者登録が3月15日までなので、税務署に登録だけしておこうという話なのですが、実際に給料が支払われていなかったとしても、就職しているという扱いになるのでしょうか?

②就職扱いになるとしたら、この状態で就職活動をしていても、失業保険をもらうと失業保険の不正受給ということになるのでしょうか?

③また、専従者給与を15万円払うということなのですが、再就職できなかった場合、1カ月に3カ月分くらいまとめて専従者給与を支給する(1月~3月分を4月にまとめて45万円支給するなど)ということは可能なのでしょうか?
専従者給与の上限などがあった場合、まとめて支払は難しいのでしょうか?
親が青色申告をする上で、支障はあるのでしょうか?

わかりにくい文章かもしれませんがよろしくお願いします。
)現在失業保険給付制限中ですが、青色専従者登録をすると就職扱いになりますか?
準備段階でも給付は受けられなくなるかと思います。

)①専従者登録が3月15日までなので、税務署に登録だけしておこうという話なのですが、実際に給料が支払われていなかったとしても、
)就職しているという扱いになるのでしょうか?
たぶんですが給付は受けられなくなるかと思います。

)②就職扱いになるとしたら、この状態で就職活動をしていても、失業保険をもらうと失業保険の不正受給ということになるのでしょうか?
ハローワークでご確認を
私は、今年35歳になるのですが、数年前長く勤めていたアルバイト先が、倒産して、そこ会社の社長と店長は家族だったのですが、給料を支払われず、逃げられました。
倒産する数カ月前から、トラブル等怪しかったので、会社の今の現状を知るため、私は、出勤しても働かないという行動にでました。それを察知してか、社長は、私に「お願いだから、続けてくれ」と、泣いてたのまれました。その時身内だった、店長は、給料のわりに働かないということで、社長がクビを告げたのですが、代わりにアルバイトで一番古株だった私が、店長になりました。その後すぐ倒産。他にも数名の従業員もいるし、私も生活があるし、店長として、最年長として、なんとか、給料だけはと思い活動を始めました。その間2ヶ所安定するであろう仕事に就いたのですが、1つ目は、給料の活動中の真っ只中だったので、勤務態度が悪くクビに、2つ目は、倒産した会社の弁護士に騙された確固になりクビ、その後倒産してから2年たった10万にも満たない給料を得ました、その2年の間家族に迷惑をかけ、失ったものも沢山あり、社長を捜しだして、つかまえてみれば逆ギレ、仕事は現在お金がなく仕方なくやっている安定しない日雇い派遣アルバイト、今年から就職活動しているのですが、学歴もなく年齢も難しく日雇いなので、そうそう休めません。家は貧乏な為、弁護士を雇う余裕もなかったです。アルバイトだったし、倒産してから2年以上も経過しているので、もちろん失業保険等も貰えないでしょうし。これって、どうしようもないのでしょうか。お願いです助けてください。
「どうしようもない」と思えます。
すごく分かりにくい文章で、イマイチ理解していないかも知れませんが・・・

倒産しても社員の給料は支払われるべき。と仮にしても
「私は、出勤しても働かないという行動にでました。」と言う状態での給与を貰うのも・・・
10万でも貰えればマシ。だと思いますが。
失業保険について教えてください。
自己都合により退職する予定です。
所定給付日数は120日です。
そこでいろいろと失業保険の給付について調べているのですが、
ハローワークへの手続きから給付完了まで時系列で詳しく教えていただけないでしょうか。

1. 失業保険の申請
2. 受給者 初回認定日
3. 失業保険 初回認定日
4. 失業認定日1回目
5. 失業認定日2回目
6. 失業認定日3回目
7. 失業認定日4回目

例えば初回認定日は申請日から28日後など・・・(これは記載されていたのでわかりました。)
また、7.失業認定日4回目と勝手に書きましたが、3回までしかないのかどうかも良く分かっていません。
上記について間違いなどありましたらご指摘ください。

仕事をやめて海外に住んでいる祖父母の家に遊びに行こうと思っているので、
ハローワークへ出向くタイミングを知っておきたいと思っています。
よろしくお願いします。
自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がかかります。

認定日は基本的に28日毎ですが、初回認定から給付制限明け後の認定日までは求職活動は必要ですが定期的にハローワーク通いなどをする必要はありません。
この間にきちんと求職活動の時間も設けながらも、1~2ヶ月位なら余裕で海外に行く時間はあると思います。

もしくは、申請は任意の日でかまいませんので、1年間という受給期限を逆算しても、退職から4ヶ月位後の申請でも間に合います。(受給中にアルバイトをする場合を除く)
少し遊んでリフレッシュしてから、受給申請に行ってもいいのではないでしょうか。

1は任意の日(離職票を入手してから)
2・3は1のときに指定されますが1~3まで28日もない位です。(ハローワークの混雑具合にもよるかもしれません)
4からは3の28日後毎ですが、給付制限中は出向く必要はありません。
7まで・・・1回ごとの認定で28日分認定されなければ、受給期間中ならいくらでも後送りになります。(アルバイトなどで収入を得たため給付の対象外になった日があるなどの場合)
場合によっては、8も考えられます。
失業保険給付における扶養について
自分でも調べてはいるのですが、不明な点も多いため質問させて頂きます。

私は4年勤めた会社を資格取得勉強、及びそれを生かせる再就職の為、
4/1付けで退職(今現在は有給消化中)します。
今年度1月から4月までの給与がおよそ総支給額で80万ほどで、この金額は退職金は含んでいない金額です。
妻が4/2から市役所の臨時職員として採用となり、給与がおよそ月額で15万円程度かと思われます。
とりあえずは失業保険給付までの3ヶ月間は妻の扶養に入り、健康保険に加入する予定です。
私の失業保険給付と同時に扶養からはずれ、自身で国民年金と国民健康保険に加入しなおす予定です。
その後、給付が終れば再度扶養に入りなおせばいいと思っていたのですが…

ここからが本題です。

私の失業保険給付金額はおそらく45万ほどではないかと思います。この金額は私の所得となるのでしょうか?
所得となる場合、一応ギリギリの金額にはなりそうですが、扶養内でおさまるように130万は切るかと思います。
しかし、生活もなかなか厳しいものがあるので、できればアルバイトを週に3日、16時間程度したいと思っております。
その場合、アルバイト代が月に5万円程度になります。5月から12月まで働いたとして40万円程度の稼ぎです。
もし失業保険が所得として計算されなければ130万以内で問題ないのですが、所得になると130万+40万で合計所得が170万ほどになります。
この場合、アルバイトをしていた方が最終的に手元に残る金額は多いのでしょうか?
それとも損になるのでしょうか?

また、少し話はそれますが、受給開始までの3ヶ月間も国が定める〔週20時間程度 3日以内〕という基準が適用されるのでしょうか?


長くなり、内容もわかりづらくなってしまいましたが、何卒お知恵をお貸しいただければと思います。
まず、扶養には税金上の扶養と、社保年金の扶養があります。

税金上の扶養では失業給付は所得には含めません。あなたの収入が103万までなら奥さんが配偶者控除を受けることが出来ます。

社保の扶養では失業給付も収入として算定します。ただし、こちらは単純に年130万という事ではなく失業給付なら日額3612円以上、給与なら一般的に108333円以下という風に個別に設定されている場合が多いです(つまり給与の異動のあった時から未来に向かって1年の見込み額)。
ただし、奥さんの所属する保健組合によって規定が様々ですので、奥さんに必ず扶養について聞いてきてもらってください。ここで一般論を聞いても必ずしもあなたに当てはまるとは限りません。

給付制限中のバイトについては単に20時間未満ということだけでなく、制限がある場合がありますのでこちらも必ずハロワで説明を受けてください。

補足について:概ねそのとおりです。ただし、社保の扶養に関しては扶養者の所属する保健組合によって判断は様々です。特に失業給付そのものを受ける場合給付制限中も扶養になれないというところもあります。必ず確認をしてもらってください。
130/365=約3612です。何日もらうかではなく、日割りでいくらもらうかです。総額いくらもらうかは基本関係ありません。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN