皆さんのご意見を聞きたく書き込みしました、良かったらアドバイス頂けたら幸いです。

私は中部地区に住んでおり、今夏あたりに友人と関東でルームシェアをする予定で、バイト掛け持ちをして
いますが、1方のバイト先が倒産してしまい、夏までの営業になりました。

そこでですが、職場が倒産した時はハローワークで就活すると、他の方より早く仕事が見つかると言うのは本当でしょうか?それは引越しして住んでる地域が変わっても適応されますか?

あと、仕事が新しく決まったら、失業保険を貰えるでしょうか?ご意見お待ちしております、読んで頂きありがとうございました。
倒産した場合、バイト先で失業保険に加入していれば、即、日給の8割の日割り計算で支給されます。すぐに仕事が見つかり、3か月以上働いていれば、早期就職ということで、いくらか「お祝い金のようなものが」支給されます。ちなみに、これは5年ほど前のルールですので、改正されていなければの話です。ハローワークの場合、地元では、正規雇用、パートは多いですが、アルバイトはあまりありません。でも、1度ハローワークで説明を受ける価値はあると思います。失業保険に加入されていればの話です。
雇用契約と給料について教えて下さい。

私は深夜営業のネイルサロンで9ヶ月働いています。
扱いは研修ですが雇用契約などはしてません。

なので雇用契約書を見たこともないし書いてません。
仕事は夜19時~翌朝5時までで1時間の残業代がでます。
しかし日給5000円で残業代が800円です。
日給を時給にすると625円です。
深夜手当がついてないし、最低賃金ももらえてません。
しかも11月いっぱいでお店が潰れます…
退職金は出なくても失業保険や今までのお給料をきっちり貰いたいので助けて下さい。
わからないことが多く困ってます。
店が、研修だと主張しても、実態が労働者であれば労働者であるとされます。また、雇用契約書が無くても、雇用契約は口頭で成立します。

最低賃金は、雇用形態関係なく適用されます。一定の要件を満たし、都道府県労働局長の許可を受ければ最低賃金の減額が可能ですが、質問文を読む限りでは認められないと思います。

午後10時から午前5時までの労働には、25%割増しなければなりません。あなたの場合、最後の1時間(午前4時~午前5時)は、深夜割増しに加え、25%の時間外割増を加えた50%増しの賃金を支払わなければなりません。未払い賃金、最低賃金については、店の所在地を管轄する労働基準監督署に行ってください。

未払い賃金は、2年までなら請求が可能です。会社が潰れ、請求しても支払えないなど一定の要件を満たし、未払い賃金立替制度を利用すれば、国(労働者健康福祉機構)が立替払いしてくれます。適用要件、利用方法など詳しくは、労働基準監督署で聞いてみてください。

雇用保険に関しては、加入条件を満たしていたのなら過去2年なら遡って加入することができますので、会社の所在地を管轄するハローワークに相談してみてください。
失業保険と雇用契約について。長文です。
こんな場合どうしたら…。失業保険受給資格満了日は16日。
直後17日の店舗オープンから働く予定で、パートの採用通知をもらっていたが、事前の研修で、昨日の8日に初出勤した。(ハローワークへは前日7日に申告済み)そして今、雇用契約書を確認したところ、書面では受給資格が16日残る形での契約になっていた。
しかし、この期間の実際の出勤は3日程度の短時間で、正直この契約では失業保険残り試算11万に対し、給料見込み1万ちょっとになり、金額的にデメリットしかなく、既に1日出勤したが、このままなら話を見送りたいと考えています。
雇用契約書の提出もまだしていないため、雇用先に契約開始日の調整をお願いしたいのですが、それはアリでしょうか。ハローワークへの就職証明書提出もまだしていません。
分かりにくいですが、出勤した分の対価は求めないので、書面の契約開始日を当所予定していた17日にして欲しいのです。

損得で嫌らしい話ですが、家事の合間のパートですし、当所の予定とこんなに変わってしまうなら…という気持ちで。
当初、そういう話であったなら調整をお願いしてもいいと思います。

素直に失業給付を全て受給し終わるのが16日だから17日からの契約にして欲しいと。

出勤した分の対価を求めない気持ちはわかりますが、それだと会社側が法違反になってしまうので普通にもらってハローワークにもそう申請してください。

会社側も新しい人を探す労力とコストを考えればOKしてくれると思います。
「公共職業訓練」について質問です。失業保険受給中です。先日申し込みに行ったのですが、訓練コース開始日までに受給期間が切れてしまうとのこと。あと3日だけ支給残日数を延ばすことはできないのでしょうか?
あと3日だけ受給資格の日数を延ばす事ができれば、受講中の受給&交通費をもらうことが可能なのですが・・・。

訓練受講の申込みをしたのは前回の認定日。認定の手続きが終わってから、職業訓練相談コーナーへ行きました。私に知識があれば、その認定日の申請の際に3日間のアルバイト申告などで残日数を延ばせたのですが・・・・。
職安の方がには、「公共職業訓練」の申込みの時点で、開校日に受給資格があるかないかの判断をする、と言われましたが、実際その訓練コースが始まるまでに、もう一度認定日があります。例えばそれまでにアルバイトを5日くらいして、次の認定日で受給期間を延ばすことができても、やはり受給はできないのでしょうか???
また、受給できるかの有無は「雇用保険受給資格者証」に明記されていますか?またどのように明記されているのでしょうか??
ちなみに、「訓練受講申込書」の「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄には、担当者の勘違い(?)で有に○されています。

面倒な質問でごめんなさい。
ご回答よろしくお願いします。
3分の1以上が条件でなく、1日でも残っていれば、延長給付になるという募集要項になっているんでしょうか?

受講指示で、1日でも残っていたら、延長給付になり得るというだけで、断言はできません。

申し込みの職安記入欄で、受講指示になっていれば、仰るように、開校日に支給残日数があれば、支給を受けられると思います。
1日でも残っていれば、延長給付に入っていきます。
たまたまその日に働いたために給付が残っていたんですとでも言えばいいです。
受講指示とは、職安所長が、必要性の高い人ということで、再就職に役立つと判断された場合です。
必ず受けなさいということです。
「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄に○が付いているのであれば、問題ないと思います。

しかしながら、受講推薦ということになっていれば、交通費や受講手当、延長給付を受けることはできません。
受講推薦というのは、あまり就職活動をしていない人のことで、訓練を受けてもあまり効果はないとはいえないが、どうしてもとは言いませんと判断された場合です。
ですから、求職活動は活発にする必要があるわけです。

まれに受講推薦もあるようです。
あなたの場合は、受講指示だと思います。
受講指示の場合は、今のままの活動では、受講指示を外れますよと伝えられることが多いので、心配はないと思います。

う~ん天と地程の差がありますからねぇ

もっと詳しい方がおられたらお願いします。

補足
それだけ条件の少ない、募集要項であれば、大丈夫でしょう。
おそらく、訓練課の人は、なんとも言えませんという回答になるかもしれません。
職安というのは、横の繋がりがそれ程なく、自分の管轄以外のことは意外と知りません。
ですから、基本手当は給付が担当なので断言はしたくないのが本音です。
担当外のことで誤った発言して、問題になったケースが結構あると聞きます。

私は、ほぼ毎日職安には行きますが、今日の夕方、給付課の人にそれとなく聞いたら、開校日に給付日数が残っていたら、訓練延長になりまると回答されました。
都道府県によって多少違いがあるかもしれませんので、念のため、職安の給付課に問い合わせてみてはどうですか?
管轄の職安に聞き難ければ、となりの(別の)職安に聞いても同じはずなので、構いません。
103万円と130万円について
今年は3月までに90万円程稼いでしまいましたし、失業保険も20万円以上もらい、更にパートで現在月12万円程の収入があるので、今年は旦那の扶養には入れないのは分かっているのですが、
来年から扶養内で働きたいと思ってます。

そこで103万円の方が得か、130万円の方が得か分からなくなってしまって…。
扶養に入れば扶養手当として、旦那の会社から20000円支給されます。で、3号になるので、今自分で払っている国民年金も国保も払わなくてよくなります。
でも扶養手当が貰えるのはあくまで103万円以下の場合ですよね?違ってますでしょうか?
扶養手当20000円と国民年金15020円と国保6200円が浮けば、40000万ちょい旦那の会社の扶養手当や国民年金や社保などの恩恵に預かれると思ってます。

今のバイトの給料が12~14万円ですが、130円以下の場合は扶養手当も貰えなくなるのでしょうか?それは会社の規約や体勢によって変わるのでしうか?一般的に103万の扶養というと所得税がかからないらしいですし、例え私が12万をコンスタンスに稼ぎ続けたら、130 万円以下の扶養でも、扶養手当は貰えなくなり、国保も国民年金も自分で払う事になるのでしうか?もし130万円以下で働いた場合、国保も国民年金も自分で払う事になるのでしょうか?

私個人的には、12万円稼いだところで、旦那の扶養の恩恵を受けていれば40000万円は浮くので、どっこいどっこいという感じがするのですが如何でしょうか?

どなたかご存知の方、ご教授頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
103万以下は扶養で市民税県民税がかからない。確定申告すれば所得税は全部返ってくる。130万以下でも扶養です。扶養手当はもらえます。市民税・県民税がかかる。年間4万から6万(地方によって違うので)税金がかかります。こちらも確定申告すれば戻ります。ちなみに私は去年130万以下で扶養家族です。市民税はかかりましたが所得税のもどりで支払できました。今年はもう扶養からはずれそうなので8月からお休みします
夫が今月定年退職を迎えます。定年後の健康保険のことですが、任意継続・国保・娘(未婚で同居)の扶養家族・の3つ選択肢がありますが、できれば保険料の負担のない娘の扶養になれないかと考えています。
社会保険センターへも出向き、色々聞きましたところ、
当面、年金を止めて失業保険の受給を受けるつもりの夫が、
娘の扶養に認定されるのは難しそうとの説明でした。

年金手続きのマニュアル本に記載のあった、娘の扶養になる条件はクリアしているはずなのですが、
「そういうことになっていますから。」を繰り返すだけで、腑に落ちないことだらけでした。

仮に夫だけ任意継続もしくは国保に入ったとして、私ひとりだけでも娘の扶養にはなれないのでしょうか?
ちなみに私はずっと夫の扶養家族でした。

どうぞよろしくお願いいたします。
失業保険(ちなみにこれは旧称で現在は雇用保険)の給付ですが、社会保険の扶養判定では「収入と同じ」扱いになります。
扶養のボーダーラインはご存知の通り130万ですが、雇用保険の日額(※)が社会保険の扶養の「一日分」を超えた場合、入れないケースがほとんどです。

(※)離職前6ヶ月の給与から「一日分」を計算し、その50%~80%が支給されます。支給されるときは「日額」×「日数」になります。日数は認定日の設定によって若干の変動が有ります。
給与が多いほどパーセントの率が下がります。また、年齢に応じて上限があります。

ご主人の給付が一日「3,612円以下」なら扶養に入れる可能性はあります。
ただ、この額は月の収入(各種天引き前)が10万円ちょい、でないとこの額にはなりません。定年を迎えられたご主人の給与がここまで低い……のは考えにくいですが。

年齢・勤務年数によっては給付期間はかなり長くなると思います。
その間は娘さんの扶養には入れないので、国保か任意継続のどちらかを選択することになります。
話がそれますが、「国保の保険料(保険税)」の決め方についてです。
・前年の収入
・加入者数
・固定資産税
これに「世帯ひとつにつきいくら」という定額を加え、保険料が決まります。
国保の「一年」は4/1~翌年3/31までです。平成20年の収入は21年の4月~22年3月の保険料に、21年の所得は22年4月~23年3月の保険料に反映する、という仕組みです。
ご主人が今月退職されるのなら、来年の保険料はほぼ一年間の給与所得が反映することになり、かなり高額になります。
雇用保険の給付金は保険料に反映しないので(詳しくは割愛)23年度以降の保険料は下がると思います。収入がゼロになっても定額部分があるので保険料ゼロにはなりません。また「免除」はありません。

「前年の収入」ですが、所得税のように「一定額以下はかからない」というボーダーラインがありません。少ない収入なら少ない額が、収入が多ければそれなりの額が算出されます。相談者さんが税金がかからない、扶養に入れる範囲で収入がある場合、保険料に反映してしまいます。
失業中(無職ではない)の状態が一定期間以上続くと「定額」の部分は若干減るかもしれませんが(自治体によって基準が違うので要確認)、ごく一部です。
社会保険の保険料の半分は事業主負担なのはご存知かと思います。任意継続は事業主負担分も個人で支払うため、実質倍近い保険料になります。それでも、国保より安いケースがあります。
必ず双方に試算してもらってから決めましょう。
給与所得・年金→国保の保険料に反映
雇用保険→国保の保険料に反映しない
これらを踏まえ、いつ、どこから、どれだけのお金が入るのか考えながら選ぶといいですよ。

「相談者さんだけ娘さんの扶養に入れるのか?」ですが、条件さえクリアしていれば可能ではあります。ただ、質問文から可否は判じかねます。
確実なところは娘さんに会社の保険担当に聞いてもらいましょう。
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