失業保険の事で教えて下さい。
私は現在の会社に 緊急雇用対策の求人で臨時職員として働いておりますが、今回の東日本大震災により会社が津波の被害をうけ、
雇用契約が終了する事になりました。
入社してから雇用保険は払っており半年以上になります。

私は失業保険の対象になるでしょうか?

失業保険の受給対象になるとしたら、自己退社扱いで3ヵ月の待機期間があることになるんでしょうか?

それとも、解雇扱いと同様の扱いでしょうか?

詳しい方、教えて下さい。宜しくお願いします。
雇用契約が震災の影響による事業主の都合なのか、単なる任期満了なのかによってかわってきます。

会社都合の扱いであれば6ヶ月以上雇用保険に加入していれば、7日間の待機期間のみで受給できます。単なる任期満了の契約期間満了扱いであれば自己都合と同様の扱いになり12ヶ月以上雇用保険に加入していなければ受給できません。

しかし震災の関係であれば特殊なのかもしれませんのでハローワークに聞くのがいいと思います。離職票がない限りハローワークで明確な返答はできないと思いますので、離職票をもらい次第問い合わせをしたほうがいいとおもいます。
失業保険と傷病手当金の相談です。
就職して5年働いた会社を辞めた28歳です。
退職は去年の9月でした。

うつ病での退職で滅入ってしまっていて、失業保険の受給延長を知ったのが最近でした。
この場合は傷病手当を貰いながら就職活動をしていかなければいけなくなるということですよね?
健康保険の「傷病手当金」ですか? それとも雇用保険の「傷病手当」ですか?

【補足を読んで】
そうですね。
傷病手当金は最長18ヶ月受給できますから、その間に就職活動してください。
【失業保険・職業訓練について】
9/10に退職して、10月初旬に離職票がようやく届いたので、ハローワークへ行ってきました。
webデザイナー科の職業訓練が希望なのですが、すぐに失業保険や交通費を支給されながら行く訓練校はwebデザイナー科がなく、4月までは確実にないみたいです。

職業訓練はもうひとつあって、失業保険をもらえない方用の訓練校だとwebデザイナー科があります。
今日聞いたところによると失業保険受給者でも、特別に行くことはできるそうですが、なんだかもったいない気もします、、、。
今まではずっと支給者用にもwebデザイナー科はあったのに9月からなくなってしまったらしくて、タイミングが悪かったということでしょうか。


webデザイナーのアルバイトで勉強も考えましたが、週に20時間以上働くともらえなくなってしまいますので諦めました。
ちなみに貯金は30万程しかなく、国民保険やら払うのでなるべく支出は減らしたい感じです。

webデザインの知識はほとんどないので(素人が作るHPくらいなら作ったことはありますが)どこかで勉強はしたいのですが、受給資格ありながらそういう訓練校へ行かれた方などいますか?
わかりずらい文章になってしまいましたが、誰か職業訓練経験者や、web関係のお仕事の方お願いします。

ちなみに私のことですが、前職は新卒入社で販売で2年半。学校は美術系でフォトショ、イラレは使ったことはありますが、映像編集をメインに勉強してたのでほとんど覚えていません。
何を質問なさっているのかが今ひとつわかりにくいのですが、

訓練経験者やWeb関係業務従事者に、求職者支援訓練のwebデザイナー訓練の有用性や受講上の注意点など(あるいは受けない方がいかどうか)を聞きたい、ということでしょうか?


そうだと仮定して答えると次のとおりです。

雇用保険受給資格者は本来、公共職業訓練の受講対象者ですが、受講したいジャンル内容の訓練講座が受けたい時期に近隣に存在しないが、求職者支援訓練ならばそれがある、というようなケースだと、例外的に受講することが認められハロワが受講の斡旋をしてくれることがあります。

ただし、その場合では、①受給制限の解除、②訓練延長給付、③通所手当支給、④訓練受講を求職活動とみなす、⑤といった特典全てが適用されません。

つまり、

自己都合退職の場合に課せられる失業給付金3ヶ月受給制限はそのまま、支給期間を超えて訓練受講の場合でも延長して失業給付が給付されることはない、通所手当の上乗せ支給はない、訓練受講が求職活動とみなされないので、受講とは別途に求職活動を行いハロワでそれを認定してもらわないと失業給付金が受けられない、

ということを覚悟しなければならないということですね。

これは、確かに公共職業訓練受講の場合より大きく不利なので、もったいないと言えばもったいないです。


しかし、公共職業訓練に良い訓練講座がなく、求職者支援訓練にはそれがあるのであれば、それを受けないのももったいないのではないでしょうか。



要は、質問者さんの心の中での優先順位がどうなのか、ということです。

Webデザインを職業訓練で学びたいということが第一優先なのか、給付金をなるべく良い条件でもらうことが第一優先なのか、どちらなのでしょう。


それをご自分ではっきりさせれば、答えは自ずと出てくるものと思います。
失業保険について質問です。
うつ病で3月に休職期間満了になり退職いたしました。
現在も診察カウンセリング継続中です。
本日ハローワークで受給期間延長の手続きをしてきました。
(医師の診断により就職活動、就業が困難なため)

私のうろ覚えの知識と診察してくださる先生の話だと、
傷病手当(お見舞金)的なものがハローワークに申請すると受給できると思っていたのですが、
今回の申請だとあくまで受給期間延長をしただけで受給の対象ではないみたいです。

(※退職前の加入していた保険組合から傷病手当を半年分(休職期間分)受給しました)
(※退職後、加入していた保険組合から、国民保険に切り替えました)
(※現在自立支援医療(精神通院)受給資格を申請して治療しています)

自分の精神状態や体の調子の安定、完治はもちろん大事ですが、それにもお金もかかりますし、
いつ完治するかわからない中、貯金を切り崩しての生活にとても不安を感じています。

この場合は失業保険(傷病手当)はすぐに受給することはできないのでしょうか?
「傷病手当」は、「離職後、公共職業安定所に来所し、求職の申込みをした後に」傷病によって再就職できない状態になったときに支給です。
離職前から再就職不能な状態なら、対象外です。



〉退職前の加入していた保険組合から傷病手当を
→加入していた健康保険から傷病手当金を

〉国民保険に
→国民健康保険に
現在、正社員、勤続6カ月、雇用保険も加入しているのですが、退職した場合失業保険は貰えますか?
また、自己都合退社になると思うのですが、会社の不当な扱いが理由で退社する場合、理由なども考慮されますか?
他のサイトで調べたら、自己都合退社は雇用保険に1年以上加入していないと支給されない。と書かれていたのですが、会社専属の税理士からの加入時の説明では、6カ月の加入で貰えると説明を受けました。
調べても、よくわからなくて質問しました。

質問ばかりで申し訳ないですが、どなたかお願いします。
離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが、失業給付金の受給資格要件です。ただし一定のの条件を満たした場合は、1年間に6ヶ月以上の被保険者期間であっても受給することが可能です。これらの判断は「公共職業安定所」が行いますので、疑問が生じているようであればご相談されるといいでしょう。
社会健康保険任意継続、国民健康保険の、メリットデメリットは、具体的に何でしょうか?
現在、健康保険証を、去年の11月に仕事をうつ病で辞めて、治療のため会社を辞め、保険証を返却しました。

その後、任意継続という制度があるとの事で、任意継続に切り替えました。

病気治療中ですが、医師の診断書があり、失業保険も手続きが進み、講習会では「国民健康保険」は、「失業保険受給資格証」があると、「国民健康保険」の方がいくらか免除される事を知りました。

そこで、「健康保険証の任意継続」と、「国民健康保険」のメリットは、国民健康保険がいくらか免除されるだけなのでしょうか?

どちらに、加入して居た方がデメリットが無いのかどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
質問者様の場合は、メリット・デメリットは保険料の差ですね。医療機関へ掛かればどちらも自己負担割合は3割ですし、高額療養費制度や限度額適用認定証も国保にも有ります。

雇用保険受給資格者証が手元に有るなら、離職理由コードを確認して下さい。
特定受給資格者「11、12、21、22、31、32」、特定理由離職者「23、33、34」の何れかに該当した方が、非自発的失業者による国保料(税)の軽減対象者です。

上記番号に該当しない方は、この軽減は受けられません。

軽減が有るかどうかの問題だけでは無く、保険料の計算方法が任継と国保では違う為、保険料に差が出ますよ。国保料(税)は各市町村毎(都内は区毎)に決定され全国同一では有りません。また前年度の収入を元に計算します。

現在なら21年1/1~12/31迄分で計算、4月以降は22年1/1~12/31迄の収入です。所謂源泉徴収票の額や確定申告の額から算出されます。

任意継続は、前納で支払い期日迄に保険料を納付しなければ強制失効となります。

住所地を管轄する役所へ現在加入したなら国保料(税)は幾らになるかと、4月以降は幾らかを確認されると任継との比較が出来ます。上記軽減に該当していたなら軽減後の金額も計算して貰うと良いです。

退職先よりの源泉徴収票を持参すれば、4月以降(国保の23年度)保険料を概算で計算して貰えます。現在加入した場合の国保料(税)は何も持参せずとも役所で計算可能です。

非自発的失業者の軽減期間は今年の3月末迄で、4月以降は通常の軽減されない保険料(税)となります。何時頃就職されるかにもよりますが、4月以降の保険料も比較した上で検討される事をお勧めします。
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