失業保険給付について
この度の震災とおりからの経営不振のため工場勤務をしていた友人が
「解雇」になりました。
「会社都合」での解雇ですので
約1ヶ月で失業保険給付を受けることができるようですが・・・
ハローワークに申請後、月14日(週40時間以内)のアルバイトは
失業給付金を受けながらも きちんと申請すれば 就労可能と知りました。
ただし、その場合のバイトを
解雇された工場で行うことは可能なのでしょうか?
なんでも 再就職先が見つかるまでの間「忙しい時は手伝ってほしい」と 言われたそうです。
それって どう?なのでしょうか。
もし、可能だとして 仮にバイトをして得た給与分が一ヶ月8万の場合、
その額を申請して、 もらえる失業給付金額が 約13万だった場合には、
その月の給付金が5万ということになるのでしょうか?
就活だけに専念するよりも 少しでも働いていたいと思っているようですが・・・。
ハローワークで質問するべき内容と思いますが 今日明日はお休みなので
どなたかお詳しい方に伺いたいのです。
あくまでも 次に正社員で働ける場所を探したいのが本人希望ですが、
震災の影響もあり 困難が予測できます。
無職で 社会保険もなくなり国保加入も余儀なくされ その他の支払いもあるようで
金銭面の不安が 多々あるようです。
就職先が決まるまで 国民年金同様、国保の免除制度などは あるのでしょうか。
宜しくお願いします。
この度の震災とおりからの経営不振のため工場勤務をしていた友人が
「解雇」になりました。
「会社都合」での解雇ですので
約1ヶ月で失業保険給付を受けることができるようですが・・・
ハローワークに申請後、月14日(週40時間以内)のアルバイトは
失業給付金を受けながらも きちんと申請すれば 就労可能と知りました。
ただし、その場合のバイトを
解雇された工場で行うことは可能なのでしょうか?
なんでも 再就職先が見つかるまでの間「忙しい時は手伝ってほしい」と 言われたそうです。
それって どう?なのでしょうか。
もし、可能だとして 仮にバイトをして得た給与分が一ヶ月8万の場合、
その額を申請して、 もらえる失業給付金額が 約13万だった場合には、
その月の給付金が5万ということになるのでしょうか?
就活だけに専念するよりも 少しでも働いていたいと思っているようですが・・・。
ハローワークで質問するべき内容と思いますが 今日明日はお休みなので
どなたかお詳しい方に伺いたいのです。
あくまでも 次に正社員で働ける場所を探したいのが本人希望ですが、
震災の影響もあり 困難が予測できます。
無職で 社会保険もなくなり国保加入も余儀なくされ その他の支払いもあるようで
金銭面の不安が 多々あるようです。
就職先が決まるまで 国民年金同様、国保の免除制度などは あるのでしょうか。
宜しくお願いします。
>ハローワークに申請後、月14日(週40時間以内)のアルバイトは
失業給付金を受けながらも きちんと申請すれば 就労可能と知りました。
↑これは間違いです。週20時間未満がアルバイトです。それを超えると就職したこととみなされます。
失業給付を受給しながらでもアルバイトはできますが規制があります。以下がその規制です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
この内容をよく理解してアルバイトをしてください。なた、必ず申告はして下さい。不正受給が発覚すると大変ですから。
国保の免税制度もありますので市役所に相談して下さい。
訂正
国保は免税制度⇒減免制度です。
失業給付金を受けながらも きちんと申請すれば 就労可能と知りました。
↑これは間違いです。週20時間未満がアルバイトです。それを超えると就職したこととみなされます。
失業給付を受給しながらでもアルバイトはできますが規制があります。以下がその規制です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
この内容をよく理解してアルバイトをしてください。なた、必ず申告はして下さい。不正受給が発覚すると大変ですから。
国保の免税制度もありますので市役所に相談して下さい。
訂正
国保は免税制度⇒減免制度です。
間もなく失業保険の支給が終わるので、11月から主人の雇用に入ろうと思っていますが、今年1月~6月までに私自身が働いていた分の収入は130万円以上になります。11月から扶養に入ることは可能でしょうか?
〉主人の雇用に入ろう
「扶養」?
税金の“扶養”(控除対象配偶者)、健康保険の“扶養”(被扶養者)、年金の“扶養”(第3号被保険者)は、別の制度です。
趣旨も基準も別です。
・税金の“扶養”(控除対象配偶者)
「自分が扶養になる」わけではなく、「ご主人があなたを控除対象配偶者にすると、ご主人の税額計算に配偶者控除が適用される(結果として税額が低くなる)」ということです。
あなた自身には全く関係ありません。
控除対象配偶者は、その年の所得金額によって「今年は該当する」「今年は該当しない」ということが決まります。
収入の種類が書いてありませんが、「失業保険(正確には雇用保険の基本手当)」を受けていたということですから、全額が給与だったとすると、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が38万円を超えていますよね?
だから、今年は「控除対象配偶者」ではありません。
・被扶養者・第3号被保険者
大前提として、ご主人が健康保険と厚生年金(公務員や私学教職員などの共済を含む)に加入していることが条件です。
国民健康保険に加入しているとか国民年金の保険料を払っている、というのではダメです。
※退職して基本手当を受けるときに確認しなかったのかしら? あなたはどうして手当を受けている間扶養にならなかったんでしょう?
その理由の裏返しでしょ?
一般的には、現時点での収入により資格の有無が決まります。
日額3612円以上の手当がある間は、年収換算130万円以上の収入があるとして資格がなかったわけですから、手当の対象となる日数が終了した時点で資格ができます(月単位ではありません。日単位です)。
ただし、ご主人が加入してるのが組合健保の(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)場合は、違う条件かも知れませんので確認が必要です。
「扶養」?
税金の“扶養”(控除対象配偶者)、健康保険の“扶養”(被扶養者)、年金の“扶養”(第3号被保険者)は、別の制度です。
趣旨も基準も別です。
・税金の“扶養”(控除対象配偶者)
「自分が扶養になる」わけではなく、「ご主人があなたを控除対象配偶者にすると、ご主人の税額計算に配偶者控除が適用される(結果として税額が低くなる)」ということです。
あなた自身には全く関係ありません。
控除対象配偶者は、その年の所得金額によって「今年は該当する」「今年は該当しない」ということが決まります。
収入の種類が書いてありませんが、「失業保険(正確には雇用保険の基本手当)」を受けていたということですから、全額が給与だったとすると、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が38万円を超えていますよね?
だから、今年は「控除対象配偶者」ではありません。
・被扶養者・第3号被保険者
大前提として、ご主人が健康保険と厚生年金(公務員や私学教職員などの共済を含む)に加入していることが条件です。
国民健康保険に加入しているとか国民年金の保険料を払っている、というのではダメです。
※退職して基本手当を受けるときに確認しなかったのかしら? あなたはどうして手当を受けている間扶養にならなかったんでしょう?
その理由の裏返しでしょ?
一般的には、現時点での収入により資格の有無が決まります。
日額3612円以上の手当がある間は、年収換算130万円以上の収入があるとして資格がなかったわけですから、手当の対象となる日数が終了した時点で資格ができます(月単位ではありません。日単位です)。
ただし、ご主人が加入してるのが組合健保の(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)場合は、違う条件かも知れませんので確認が必要です。
失業保険と扶養に関して質問です。
以前質問させていただいたのですが私の説明不足でもう少し知りたいことがあります。
今年1月に退職し失業保険をもらっていたのですが、退職後現在まで夫の扶養に入っています。
失業保険(日額3611円以上)をもらっていると扶養に入ることはできないと最近知ってあせっています。ちなみに9月中旬から扶養をぬけて働く予定なので年間で考えると130万以上の収入がありそうです。
国民保険や健康保険は扶養期間払っていなかったので、さかのぼって払わなければならないとわかったのですが、自己申告をするのでしょうか?
それとも年間の収入が130万超えると年末にわかってから、勝手に保険料の請求書が送られてくるのでしょうか?自分でも調べてみたのですがよくわらかくて・・・。無知ですみません。
以前質問させていただいたのですが私の説明不足でもう少し知りたいことがあります。
今年1月に退職し失業保険をもらっていたのですが、退職後現在まで夫の扶養に入っています。
失業保険(日額3611円以上)をもらっていると扶養に入ることはできないと最近知ってあせっています。ちなみに9月中旬から扶養をぬけて働く予定なので年間で考えると130万以上の収入がありそうです。
国民保険や健康保険は扶養期間払っていなかったので、さかのぼって払わなければならないとわかったのですが、自己申告をするのでしょうか?
それとも年間の収入が130万超えると年末にわかってから、勝手に保険料の請求書が送られてくるのでしょうか?自分でも調べてみたのですがよくわらかくて・・・。無知ですみません。
本来は基本手当を受給する場合、被扶養者認定はされないのですが、例外として基本手当日額が3612円未満なら認定するということなのです。つまり、3611円以下なら1年間換算で130万(3,611×360)未満になります。
とくに、1月から12月までということではなく恒常的な収入があった場合になります。
ご質問様が基準額を超えていながら届出してないので役所が把握していないだけですので後日、加入のおしらせ等がくる可能性もあります。
届出すればベターでしょう。
年間の恒常的な収入が130万(月額なら108,333円以上が3ヶ月以上続くような場合)を超えると判断した時点で変更をだしましょう。
とくに、1月から12月までということではなく恒常的な収入があった場合になります。
ご質問様が基準額を超えていながら届出してないので役所が把握していないだけですので後日、加入のおしらせ等がくる可能性もあります。
届出すればベターでしょう。
年間の恒常的な収入が130万(月額なら108,333円以上が3ヶ月以上続くような場合)を超えると判断した時点で変更をだしましょう。
7月11日から失業保険が支払われるとしてそれ以降に仕事が見つかると8月からは支給はされないんですよね?
あと失業保険が支給される前に仕事が見つかった場合、支度金(準備金)が支給されるとの事ですが何日くらいで振り込まれますか?
あと失業保険の金額の計算を教えて下さい。
無知ですみません。
あと失業保険が支給される前に仕事が見つかった場合、支度金(準備金)が支給されるとの事ですが何日くらいで振り込まれますか?
あと失業保険の金額の計算を教えて下さい。
無知ですみません。
受給期間中に就職先が決定した場合は、就職日の前日まで失業手当が支給されます。
支給残日数を45日以上かつ3分の1以上残して再就職した場合は、再就職手当が支給されます。再就職後約1か月に在籍確認の連絡がハローワークから会社に入り、その後2~4週間程度で支給されます。
基本手当日額は、60歳未満の場合平均給与月額が、
100,000円の人は、2,666円/日
150,000円の人は、3,788円/日
200,000円の人は、4,605円/日
250,000円の人は、5,197円/日
300,000円の人は、5,567円/日
となっています。
支給残日数を45日以上かつ3分の1以上残して再就職した場合は、再就職手当が支給されます。再就職後約1か月に在籍確認の連絡がハローワークから会社に入り、その後2~4週間程度で支給されます。
基本手当日額は、60歳未満の場合平均給与月額が、
100,000円の人は、2,666円/日
150,000円の人は、3,788円/日
200,000円の人は、4,605円/日
250,000円の人は、5,197円/日
300,000円の人は、5,567円/日
となっています。
外注費として受け取った場合の税金について教えて下さい。
去年知り合いからの頼みで半年の間に80万のお給料を受け取りました。知り合いとその会社の話し合いでアルバイトやパートとしてではなく外注費という型で振込んでもらいました。(私にはよくわからなかったのでお任せしてました。)
①、103万円以下の収入なので税金はかからないと思ってていいんでしょうか?
②、また確定申告は必要ないんでしょうか?
③、ただ今主人が失業中で失業保険を受け取っています。
確定申告に行きますが、主人の扶養家族として特別控除などは対象にはいるのでしょうか?
お給料をもらった会社に申告の必要があるか聞くとあるので行って下さいと言われましたが、103万なら非課税だから
行く必要があるのかな~と思って質問させてもらいました。
ヨロシクお願いしますm(__)m
去年知り合いからの頼みで半年の間に80万のお給料を受け取りました。知り合いとその会社の話し合いでアルバイトやパートとしてではなく外注費という型で振込んでもらいました。(私にはよくわからなかったのでお任せしてました。)
①、103万円以下の収入なので税金はかからないと思ってていいんでしょうか?
②、また確定申告は必要ないんでしょうか?
③、ただ今主人が失業中で失業保険を受け取っています。
確定申告に行きますが、主人の扶養家族として特別控除などは対象にはいるのでしょうか?
お給料をもらった会社に申告の必要があるか聞くとあるので行って下さいと言われましたが、103万なら非課税だから
行く必要があるのかな~と思って質問させてもらいました。
ヨロシクお願いしますm(__)m
1について
外注費ということは「給与ではない」ので、給与所得控除ではなく、収入から実際の経費を差し引いた額が所得です。
所得から所得控除を差し引いた額が0円なら、所得税は0円です。
ですから、そもそも「103万円」云々という数字を持ち出すこと自体が無意味です。
2について
所得が所得控除を上回っているなら、確定申告が必要です。
3について
失業保険の給付金は、非課税所得ですので、ご主人の所得の額には含めません。
ご主人の所得が38万円以下なら、あなたは配偶者控除を受けられますし、38万円超76万円未満なら配偶者特別控除を受けられます。
外注費ということは「給与ではない」ので、給与所得控除ではなく、収入から実際の経費を差し引いた額が所得です。
所得から所得控除を差し引いた額が0円なら、所得税は0円です。
ですから、そもそも「103万円」云々という数字を持ち出すこと自体が無意味です。
2について
所得が所得控除を上回っているなら、確定申告が必要です。
3について
失業保険の給付金は、非課税所得ですので、ご主人の所得の額には含めません。
ご主人の所得が38万円以下なら、あなたは配偶者控除を受けられますし、38万円超76万円未満なら配偶者特別控除を受けられます。
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