失業保険の手続きについて質問です。会社を退職することになりました。
後の仕事がきまってない不安もあり、(一人暮らしの為)家賃の安い場所へ在職中に引っ越ししようと思っているのですが。。
退職後、失業保険の手続きをする場合に、同時期に引っ越しをすると不利になるようなことはありますか?(ちなみに都内→他県へうつる予定です)
不利になる事はありません。
引越前にハローワークで失業保険の手続きをしていたら、引越後に管轄のハローワークが変わるだけです。

失業保険がもらえる額、もらえる日数には何も影響しませんので安心下さい。
現在、パートとして働いていますが、採用されてから1カ月が過ぎましたが試用期間中で解雇された場合失業保険はどうなるのでしょうか?
トータルの就業期間が1年未満です。
詳しく教えてください。
皆さん勘違いされている方が多いのですが、働いた期間ではなく雇用保険に加入していた期間です。
会社都合で退職したなら6ヶ月以上被保険者の期間が必要です。
今働いている会社で雇用保険をかけていれば1ヶ月、前の会社で5ヶ月以上かけていれば通算で6ヶ月になります。
転居に伴うハローワークでの住所の扱いについて


現在転職活動中で今週末県外に引っ越すのですが、来週始めての失業保険の認定日です。
地元のハローワークでは「ここでは特に手続きはなく
、引越先のハローワークで住民票や免許証を提示してそちらで認定日などの相談をお願いします」と言われました。

県外での就職を考えているので、今回レオパレスの短期での住まいで、ちゃんと就職先が決まったらアパートを借りるつもりです。

短期なのでまだ住民票をうつすつもりはなかったのですが、短期でもうつしておいた方がいいのでしょうか?
このハローワークでの手続き以外にも不具合って起こると思いますか?
短期でも住民票は移しておいた方がよいでしょう。

絶対に必要になってくるのは、免許証の住所変更です。これは、住民票が無いと変更が出来ませんから。免許証の書き換えを行っていないと、金融機関等で現住所の確認が出来ないので手続きを行えないおそれがあるためです。

現在は、就職難ですから短期といってもどれだけ時間がかかるか分かりません。そのため、住民票は移しておいた方が無難でしょう。むしろ、他のハローワークへ移管手続きをしないと失業手当の手続きをしないといけませんから絶対に必要なはずです。

免許証の住所が異なると様々な契約をすることが困難になります。そのため、短期であっても手続きはするべきです。
3月に自己都合で退職します。
失業保険の手続きをしようと
思うのですが
やりたいことがあり
辞めてすぐに仕事を見つけよう
と思ってはいません。

5月くらいに失業保険の手続きをして
ゆっくり仕事を探したいと思って
います。

離職票をもらって
いつまでに失業保険の手続きを
しなくてはだめとか
期間はありますか?
自己都合の退職ですと、失業保険が受給されるまで3か月の待機期間がありますので、離職票を貰ったらすぐに手続きをした方がよろしいかと思います。働く意志があるのでしたら。
会社を退職するのですが、とてももめています。「あっせん」、「労働審判」他、解決策を教えて下さい。
上司のパワハラで、再三会社に対して相談をしていましたが、応じてもらえず、夜眠れない、精神的に追いつめられる等の状態が続き、先日会社を無断欠勤してしまいました。病院へ行くと、絶対「うつ」と診断されるので、それが嫌で病院は行ってません。その後は会社に謝罪し、降格人事を了承し、現場復帰しましたが、それ以降も上司のパワハラが続き、退職する事となりました。そこで質問です。今回の退職は「自己都合」だそうです。私は、退職に追い込まれた経緯を踏まえると、「会社都合」と思います。「自己都合」では失業保険の給付も遅く、退職金も満額出ないですよね?会社には、退職届は出しておらず、納得できないので、外部機関に相談しますと言ってあります。このままでは、泣き寝入りなので、慰謝料の請求、上司の処分を望みます。今残って頑張っている先輩や後輩、又家族の為に会社と争う覚悟です。外部機関(財団法人)に相談した後、ここから勤務先の本社に通告が入ったみたいです。すると本社から連絡が有り、該当する上司の聞き取り調査を行ったところ、パワハラの事実は認め、謝罪したいとの事。しかし、「会社都合」は無理。慰謝料も無理。との回答。労働局の「あっせん」も、法的強制力が無く、話し合いの席で、直接上司と会わないといけないので、苦痛です。「労働審判」も時間、労力がかかりそうです。労働局は、まずは「あっせん」を利用して、それから「労働審判」をしてみては?との回答。しかし、有給残も2カ月と、時間もあまり残っていません。やはり、「労働審判」をするべきでしょうか?ちなみに、パワハラの事実は上記で書いた通り、会社側は認めていますが、物的証拠はありません。しかし、本社からのパワハラを認める会話は録音できています。知識が全く無く、とても不安です。アドバイスをお願いします。
労働審判は3から4回の期日で行われ、随時調停もあるので通常の裁判よりは時間もお金も少なくすみます。もちろん、労働局のあっせんから始めるのも手です。強制力はないですが、相手が納得すれば解決します。
ところで、いわゆるパワハラ等で退職した場合は、自己都合ではないので制限期間はありません。
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