失業保険に関してですが、会社指定の用紙に「会社指示により退職」と記したのに、送られてきた離職票は、自己都合退職扱いにされ、
すぐに失業保険が給付されない状態にあり困っております。ハローワークの方も、先方に確認してくれたのですが、訂正はできないとの回答でした。何か打開策ありませんか?
ハローワークの対応に問題があります
重要な点があります
「退職届」には署名・捺印していますか
なければ会社都合です、当然のこと
あれば抗議はできません

どちらですか、
離職票の自署の欄で異議申し立ては行わなかったのでしょうか
よく確認して下さい、ハローワークは事務的に処理するだけです。
失業保険の金額も含むことを知らず扶養に入りました。もうすぐ扶養の範囲を超えそうです。
扶養の範囲について教えてください。

先月まで失業保険をもらっており、個人で国民健康保険と国民年金に加入しておりました。
今月から働き始め、パートなので旦那さんの扶養に入ったのですが年間の給与範囲に失業保険の金額も含むことを加入した直後に知りました。
すでに、再来月の労働で扶養枠を超えてしまいます。
この場合はどうしたらよいのでしょうか?

無知で申し訳ないですが、知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
「健康保険」の年間収入とは「所得税」の年間収入の期間とは異なります。所得税でいうところの年間とは1/1~12/31の1年間を指しますが、健康保険の場合は「被扶養者」となる時点から、その後の1年間を意味します。その場合過去の収入を問いません。つまり仮に4/1に被扶養者の手続をした場合、4/1から翌年3/31までの年間収入見込額が130万円未満であれば「被扶養者」と認定されるということです。
会社都合で退職し(働いていた店舗が閉鎖の為)、現在失業保険受給中です。来月で失業保険が満了となりますが、個別延長給付の対象になっています。
来月の最後の認定日に、延長出来るかどうかが
確定されます。
求職活動はしているので、現時点で延長に必要な審査基準の応募回数は満たしています。
前回の求職相談の時にも、「応募回数は大丈夫ですね、引き続き求職活動をして下さい。では最終的な判断は次回の認定日でお伝えします。」ということでした。
ここまでは特に問題が無いと思うのですが、諸事情により、来月入籍をする予定です。
その入籍日が、延長確定日の数日前になる予定です。

しばらくは別居婚なので、入籍をしても経済的な状況は変わらず、私もしっかり働いていかなければならないので、仕事を探していくつもりです。
延長確定の前に入籍というのは、延長審査において、何か問題があるでしょうか?
印象が悪くなるとか、何らか影響があるのか心配になってきました…。

失業保険受給中は結婚相手の被扶養者となることも考えていません。(出来ないと思いますし…)

ちなみに名字は変わりますが、住所は変わりません。
振込口座の名義も変わらないのですが、ハローワークに提出する書類、住民票?があればいいのでしょうか?
その他何かアドバイスいただければありがたいです。

宜しくお願い致します!
ハローワークに聞くのが一番早いですが、奥様になられるかたが収入があるとみなされると、結果は変わるかもしれません。専門家ではないし詳しくないのですが、婿にはいるということですよね?もし、義父、義母と同居ともなると家族年収もあるとみなされるのかな?とも思います。ただ会社都合ですし、求職活動もやられているのですから大丈夫かとは思いますが。
失業保険給付や扶養について質問です。
今月末に6年働いた職場を退職します。(基本給は17万程ありました)結婚し違う県に引っ越す為です。
失業保険はすぐには貰えないのですか?また給付期間中にはバイトやパート等はしてはいけないんでしょうか?
また、夫の扶養には入れるんでしょうか?
何もわからずいろいろ調べてみましたが、自分と同じ状況での回答がなく、頭の中がごちゃごちゃになってきました…
どなたか、解りやすく教えて下さい。お願いします。
>失業保険はすぐには貰えないのですか?

結婚に伴う住所の変更が離職理由であれば、正当な理由のある自己都合退職となり、3ヶ月の給付制限期間がありません。
ただし、退職から住所の移転までの間は概ね1ヶ月以内であることが必要になるので注意してください。
持参する資料としては、住民票の写し又は住所変更後の免許証です。

>また給付期間中にはバイトやパート等はしてはいけないんでしょうか?
かまいません。
給付制限期間中に働くなというのは、収入の無い人間には、困難ですから、そこまでは要求しません。
給付制限期間中の労働に関しては、私がよく利用する職安では制限はありませんが、各職安によるかもしれませんので、詳細はハローワークの給付課で確認してください。

>夫の扶養には入れるんでしょうか?
社会保険のことでしょうか?
扶養の対象は、年間の収入見込みが130万円以上だと外れます。
雇用保険を3612円以上給付を受けると、3612×360=130万320円になり、130万の収入見込みを超えてしまい扶養の対象から外れてしまいます。

雇用保険の給付対象にならない、7日の待期期間や3ヶ月の給付制限期間は被扶養者になることができます。
ただし、アルバイトやパートをして、1ヶ月10万8333円を超えてしまうと原則として被扶養者となることができません。
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